ご相談事例 Q&A

ご相談事例 Q&A

弁護士相談の基本編

法律相談について

法律相談は有料ですか?
回答
有料です。
法律相談料はいくらですか?
回答
1時間1万円(消費税別)です。
法律相談が長引いて1時間半になったら、相談料も1.5倍になるのですか?
回答
そうです。1時間半だと1万5,000円、2時間だと2万円、3時間だと3万円(いずれも消費税別)と、1時間以降は時間ごとに30分5,000円単位で加算となります。

市役所や県庁などの無料弁護士相談とは?

市役所や県庁などでは無料の弁護士相談があるのに、有料相談のみなのですか?
回答
はい。市や県の相談では、弁護士に対し税金から相談料が支払われています。弁護士は無料奉仕しているわけではありません。

弁護士へ相談する内容とは?

人生相談でもいいのですか?
回答
あなたの人生はあなたが決めるものですから、弁護士が「こうしなさい」と指示することはありません。もっとも、法的なトラブルの解決方法を考えたり、実際に解決に向けて動くことで人生が変わることはあります。
どんな場合に弁護士に相談すればいいのですか?
回答
困ったりトラブルになったのだけれど、どう解決していいかわからない、というときに相談してください。

電話相談について

電話相談はやっていますか?
回答
原則として、来所相談に限っています。
なぜ電話相談をしてもらえないのですか?
回答
面談したり資料を参照したりしながらお話を伺わないと、相談内容が理解しにくくなり、的確なアドバイスができないからです。

弁護士名義の貸与について

弁護士の名前だけ貸してもらえれば、書類を作ったり相手と折衝したりはこちらでやります。そういった件も受けてもらえますか?
回答
受けません。弁護士には、相談者と委任契約を締結した上でその事務処理を誠実に行う義務があります。名前だけ貸す、などという仕事のやりかたは、ありえません。

相談時の第三者同伴について

ひとりで相談にいくのが不安です。家族や友人を同伴してもいいですか?
回答
事件によりますが、基本的にはおひとりでいらしていただいています。理由は、秘密保持の観点です。法律相談では、相談者が人に聞かれたくないこと、内密にしておきたいことがしばしば話されます。このような場に第三者が同席すると、その人に秘密が開示されてしまいますね。相談者自身がそれについて承諾しているのであれば別ですが、そうでないのであれば同伴は避けてていただきます。
家族や友人には秘密を知られてもかまわない場合は、同伴しても問題ないのですね?
回答
問題はありません。ただしその場合は、秘密保持に関する書類にあらかじめご署名いただきます。

出張法律相談について

法律相談って、事務所に出向かなければならないのですか。出張してもらえませんか?
回答
出張法律相談は行っていません。

ご相談事例編

高齢者の問題 ~高齢の伯母の財産を守りたい

他県にいる伯母についての相談です。
伯母は90歳で、独居です。しっかりした人だったのですが、最近認知症だと診断されました。先日様子を見にいったところ、見慣れない訪問着や宝飾品がありました(伯母は着物は着ません)。ハイリスクな金融商品のパンフレットもあり、びっくりして話をきいたところ、「営業に来た人がとてもいい人だから、契約してあげている。」などと言っています。このままで大丈夫でしょうか。
回答
判断能力が著しく低下していては本来契約締結能力はありません。したがって、そんな状態でした契約は法的には無効ですから、代金の支払い義務などもない、というのが理論上の結論です。しかし、もしも裁判を起こされた場合、「契約当時の判断能力の低下」を立証するのはたやすいことではありません。このような場合に成年後見制度を利用していると、後見人がすぐに契約の取消しをすることができます。この制度の利用をおすすめします。

高齢者の問題~成年後見制度

後見人にお願いすれば、日々の介護や日常生活の支援など、すべてやっていただけるのですか。
回答
違います。後見人の職務は、本人の財産を管理し、本人の代理人として法律行為を行うことです。また、本人の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務を行うこともありますが、あくまで財産管理がメインでありそれに付随する行為として行うといった位置づけです。日常的な介護や家事のような事実行為をする義務はありません。

高齢者の問題~後見人って本当に大丈夫なんですか

最近、「後見人の不祥事」「後見人の横領」というニュースをよく目にします。 後見人は認知症などにより判断能力の低下した人の財産を管理するそうですが、後見人がよからぬことをしていても本人にはわかりませんよね。本当に大丈夫なのですか。財産を騙し取られないか心配です。
回答
確かに、不祥事のニュースが報じられるようになりました。悪質な後見人の存在は残念ながら現実です。しかしながら、後見人は裁判所の監督のもとに業務を行っており、かつまた後見人に就任する弁護士の多数は、それぞれの所属する弁護士会でなんらかの研修を受けているといってよいでしょう。また、本人の利益を守るにはどうすればいいかと日夜悩みながら仕事をしている人がほとんどです。 基本的には、裁判所の選任を信用していただいて大丈夫ですが、万が一おかしいと感じた場合には、裁判所の担当部署に問い合わせたり、情報提供をなさるのも一方策です。

相続~腹違いのきょうだいがいた!

父が亡くなったので、相続の手続を進めています。今、戸籍の調査中ですが、戸籍の取り寄せをしていくうちに、父には、よその女性との間に子供がいることが判明しました。私も兄もそんなことは全く知らずに育っていますので、当惑しています。どうすればいいのでしょうか。この人にも連絡する必要があるのでしょうか。
回答
もちろんです。お父様の相続人は、お父様の「子」ですから、相続人となります。なお、同順位の複数の相続人は、均等に相続分を計算します。 かつては、非嫡出子の相続分は嫡出子の半分であると民法には規定されていました。しかし、2013年(平成25年)9月4日、最高裁判所でこの規定が違憲であるとの決定が出され、それに基づいて民法が改正されました。

親子~認知してもらわないまま父が死亡

高校生の娘との母子家庭です。娘は、家庭のある男性Aさんと私との間に生まれた子供です。娘が生まれたときからシングルマザーとして育てて来ました。なおAさんに認知はしてもらっていません。 そのAさんが先日亡くなったことを知りました。娘はAさんの遺産を相続できるのでしょうか。
回答
婚姻届を出していない男女の間に子供が生まれた場合、父子関係は当然には認められません(婚姻関係にある男女の場合は「嫡出推定(ちゃくしゅつすいてい)により、父子関係は原則として認められます)。 婚姻関係にない男女に子供が生まれた場合の父子関係は「認知」によって発生します。したがって、男性が認知した後で死亡すれば、子供はその男性の(つまり父の)相続人となります。 それでは、男性が認知をしないまま死亡した場合はどうなるのでしょうか。認知を拒否していた場合や、そもそも子供が生まれたことを知らない場合などのケースです。 このようなときには「死後認知」という手段をとることができます。ただし、死亡の日から3年以内に認知の訴えを提起することが必要となります。この場合、本来認知を請求される相手であったはずの男性は死亡しているので、そのかわりに検察官を被告とします。

親子~親子関係の不存在の主張は認められるか

このたび母が亡くなりました。母はある程度の財産を残してくれています。父は既に亡く、家族は私と弟だけです。実は、私と弟とは血が繋がっていません。弟は私の父の知人夫妻の子なのですが、いろいろ事情があり、両親の実子として戸籍に記載されたそうです。そんな経緯で私と弟とは家族として育ちました。 実は弟とは母の介護をめぐって数年来対立しており、現在は関係が良くありません。ご相談ですが、弟はそもそも両親の実子ではないのだから、相続の権利などないのではありませんか。弟を相続から排除するにはどうしたらいいのでしょうか。
回答
結論から申し上げると、弟さんを相続から排除するのは困難ですね。 確かに、弟さんは本当はご両親の実子ではない。戸籍上は実子だとされていても、それはいろいろな細工をして虚偽の届出をした結果です。 したがって、「親子関係不存在確認訴訟」を提起し、主張が立証されれば、それが認められることになりそうです。 しかしながら、1997年(平成9年)の最高裁判決では、このようなケースの訴訟につき 、原告の請求を認めませんでした。細かいことは省きますが、要するに、長年家族として過ごしてきたのに、親の死亡(すなわち相続発生)をきっかけとして、突然そのことを否定するような請求を行うのは「権利の濫用」にあたるとしたのです。 もちろん、ケースごとに特殊な事情があれば異なった判断もありえますが、お話を伺う限り、難しいと思います。

借金~突然訴えられました

3年前、知人から1000万円の借金をしました。すでに返済期限は到来しており、すぐにでも支払いたいのですが、私にもいろいろ都合があり、まだ払えていません。知人からは何度か催促がありましたが、今すぐには払えないこと、あと1年は待ってほしいことなどを説明するなど、私としては誠実に対処したつもりです。 それなのに、先日、裁判所から「訴状」が届きました。確かに私は期日どおりお金を返していませんが、訴えられ被告呼ばわりされたことにショックを受けています。私はどうすればいいのでしょうか。
回答
被告呼ばわり、とショックを受けていらっしゃるようですが、これは民事訴訟での単なる用語で、訴えの提起の相手方となった人といった意味です。ネガティブな意味などまったくありませんのでそこは気にしないでください(なお、刑事訴訟では被告人という用語が使用されます。これは刑事裁判を起こされた人、といった意味ですが、それとて、ネガティブな意味は~被告人は無罪推定を受けますので~ありません)。 さて、民事訴訟で被告となった場合は、これに応じるほかはありません。もしも「なんで私が訴えられるのだ、原告の主張していることはめちゃくちゃだ。相手にするのも馬鹿らしいので、裁判なんか無視する。」とばかりに裁判所の呼び出しを無視したり、書面を一切出さなかったりすると、原告の主張を全て認めたとされ(これを「擬制自白(ぎせいじはく)」といいます。)、原告の望むとおりの判決が下されます。 訴えられた場合は、とにかく原告の主張に対し、自分の言い分を主張することが第一です。 民事訴訟は、主張の往復を経て、立証しなければならない事実は何かを明白にし、証拠調べを行い、それに基づいて裁判所が事実認定を行う手続です。 原告も被告も、当事者として十分な主張と立証を行わなければなりません。なお、裁判中に和解により解決することもしばしばです。その意味からも、ショックをうけていないで積極的に訴訟活動を行いましょう。

借金~貸したお金を返してくれない

知人にお金を貸しましたが、期限を過ぎても返してもらえません。その知人は恩義のある人で、あまりうるさく言いたくはないので今のところ静観しています。知人の経済状況はよくない様子です。そのため催促してもどうせダメだろう、生活に余裕が出てから請求してみようかな、と考えています。これで何か問題はありますか。
回答
貸したお金をいつ請求するかは、貸した人の自由ですから、期限が来たら請求しなければならない、という義務はありません。しかし、よくよく注意しなければならないことがあります。時効です。 債権(お金を返してと借主に請求できる権利といいかえましょう)は、10年で時効により消滅します。ここでは時効の理論的な説明はしませんが、要するに、返してもらう権利があるのにいつまでもその権利を行使しないでいると、10年で権利が消えてしまう(完全に消えてなくなるのではありませんが、裁判に訴えても勝てない、という状態になる)ということです。 このことに注意する必要がありますね。債権管理はきちんとしましょう。
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