弁護士費用

弁護士費用

弁護士費用について

民事事件(示談交渉以外の契約締結交渉)の着手金及び報酬額の算定基準

※ 消費税が別途かかります。

経済的利益 着手金 報酬
基本
〜3,000,000円 10万か経済的利益の8%のいずれか高い方 経済的利益の16%
3,000,001〜30,000,000円 経済的利益の5%+9万 経済的利益の10%+18万
30,000,001〜300,000,000円 経済的利益の3%+69万 経済的利益の6%+138万
300,000,001円〜 経済的利益の2%+369万 経済的利益の4%+738万
特に複雑又は特殊な事情がある場合
弁護士との協議により定める額
代表的な各種事件の目安
離婚事件(調停)
着手金、報酬いずれも30万〜50万円 左は離婚の成立に関してです。離婚給付、親権、養育費、財産分与に関する部分は別途加算した上で決定します。
離婚事件(訴訟)
着手金、報酬いずれも40万〜60万円
刑事事件・少年事件
着手金、報酬いずれも30万円〜 事件内容、複雑さ、難易度により決定します。
個人破産申立事件
着手金、報酬いずれも20万〜40万円 債権者数、債務額。その他事情等により決定します。
後見開始申立手数料
手数料25万〜50万円 保佐、補助も同様です。
契約書作成手数料
10万円〜 契約内容、対象となる権利の金額、分量、定型性の有無等により決定します。
法律意見書作成手数料
5万円〜
法律文書のチェック
5万円〜
研修講師・講演
1時間あたり2万円〜 交通費は別途請求いたします。
法律相談
1時間あたり1万円 延長30分ごとに5千円

弁護士報酬Q&A
Q. 弁護士費用はどのように決まるのですか?
A. 当事務所の報酬規定により決定いたします。
Q. 着手金とはなんですか?
A. 受任の際にお支払いいただく金額です。お支払いいただいたのちに事件処理を開始いたします。
Q. 報酬とはなんですか?敗訴した場合は一切発生しないのですか?
A. 弁護士の事件処理に関してご請求する金額を、広義の弁護士報酬と呼びます。これに対し、狭義の弁護士報酬とは、事件終了により、望んだ結果が得られたことに対する対価です。 敗訴の場合は基本的には発生しないのですが、事件終了までの弁護士の事務処理に費やした労力が着手金金額を上回ると認められる場合は、相当額の報酬をご請求することがあります。
Q. タイムチャージとはなんですか?
A. 事件によっては、事件処理に要した時間1時間あたりの金額に、事件処理に要した時間を乗じて算出した金額(タイムチャージ・フィー)を弁護士費用とする方が合理的な場合があります。受任時にご相談の上、採用します。
Q. 手数料と報酬は違うのですか?
A. 手数料とは比較的定型的な業務を行う場合にご請求するものです。報酬にあたるものは原則としてご請求いたしません。
Q. 実費とはなんですか?
A. 印紙代、切手代、旅費、証明書等取り寄せ費用など、事件処理に必要な費用です。受任の際、弁護士報酬とは別にまとまった金額をお預りいたします。
Q. 日当とはなんですか?
A. 裁判所への出廷や、講演場所への移動を伴う業務の場合に、ご請求する費用です。
Q. 弁護士によって費用が違うのはなぜですか?
A. かつては日本弁護士連合会及び単位弁護士会の報酬規程が存在しており、弁護士が報酬を自由に決定することは禁止されていました。2004年(平成16年)これが廃止され、報酬決定が自由化されたことがその理由です。
Q. 見積りはしてもらえるのですか?
A. いたしますが、事件がどのように変転するか予想することは簡単ではありません。見積り金額は一応の目処であって、これに拘束されるものではないことをご了解ください。
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