弁護士ブログ

東京都千代田区の弁護士事務所(一般民事、離婚、遺言、相続、交通事故、後見・財産管理 等)

〜相続でもめたら〜

弁護士相談

相続でもめる、といっても、パターンはさまざま。

◯遺産の分け方について相続人間で争いになった。
◯貸金庫から亡くなった父の遺言書が出てきたので開封してし中を確認したが、あとで知り合いから「勝手に開封してはいけなかったのに。」と言われて心配になっている。
◯亡くなった母は遺言書を複数作っていたが、その内容が矛盾しあう。どうすればいい?
◯数十年連れ添ってきたパートナーが亡くなったが、パートナーのきょうだいからあなたは相続人ではないと通告された。私は相続人ではないのか?
等々、例はいろいろあります。


さて、もめた相続争いを解決するにはどうすればいいのでしょうか。
もっともシンプルな手段は〜当然すぎるかもしれませんが〜話し合いです。遺産分割協議、といいいます。弁護士は、当事者の代理人として協議に臨むことがしばしばあります。
しかし弁護士が代理したからといって相手が必ず協議に応じる、とは限りません。応じたとて、相手の希望がこちらの希望と大きく乖離することも少なくありません。
そんなときは裁判所の力を借りて解決をめざします。
家庭裁判所は、親族間(親子、夫婦など)についての紛争の解決や、相続についての紛争(これらを「家事事件」といいます)について話し合いを斡旋したり一定の判断をしたりするところです。なお、家庭裁判所は家事事件だけではなく犯罪にあたる行為をした未成年者について、少年法による少年保護手続を行う裁判所でもあります。

家事事件にせよ少年事件にせよ、家庭裁判所は、貸したお金の請求とか買ったものの引き渡し請求とか、契約違反による損害賠償請求などといった「お金」の問題を扱う地方裁判所とは異なる性格を持っているのです。

※裁判所にも種類があります。そのときどきに適切な裁判所を選ばなくてはなりません。
(権威がありそうだから最高裁判所にしよう、なんていうことはできません)
その話はまた別の機会に。

一覧へ戻る

PAGE TOP