弁護士ブログ

東京都千代田区の弁護士事務所(一般民事、離婚、遺言、相続、交通事故、後見・財産管理 等)

Q & A相続~ほかにもきょうだいがいた!

お知らせ

(質問)父が亡くなったので、兄とともに相続の手続を進めているのですが、戸籍の取り寄せをしていくうちに、父は私と兄が小学生の頃、ある女性との子(Aさん)を認知していたことが判明しました。私も兄もそんなことは全く知らずに育っていますので当惑しています。どうすればいいのでしょうか。Aさんにも連絡する必要があるのでしょうか。

(回答)もちろんです。お父様の相続人は、お父様の「子」ですからAさんも相続人です。なお、同順位の複数の相続人は、均等に相続分を計算します。

かつては、非嫡出子(婚姻関係にない男女間に生まれた子)の相続分は嫡出子の半分であると民法に規定されていました。しかし、2013年(平成25年)9月4日、最高裁判所でこの規定が憲法14条の平等原則に反している(違憲である)との決定が出され、それに基づいて民法が改正されました。

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