知人にお金を貸しましたが、期限を過ぎても返してもらえません。その知人は恩義のある人で、あまりうるさく言いたくはないので今のところ静観しています。知人の経済状況はよくない様子です。そのため催促してもどうせダメだろう、生活に余裕が出てから請求してみようかな、と考えています。これで何か問題はありますか。
貸したお金をいつ請求するかは貸した人の自由ですから、期限が来たら請求しなければならない、という義務はありません。しかし、よくよく注意しなければならないことがあります。時効です。
貸金債権(お金を返してと借主に請求できる権利)は、
「権利を行使することができることを知ったとき」から5年
または
「権利を行使することができる時」から10年
のどちらか早い方の到達の時に時効により消滅します。
貸金債権については「権利を行使することができることを知ったとき」と「権利を行使することができる時」は通常一致しますので、結果として時効期間は5年となります。
ここでは時効の理論的な説明はしませんが、要するに、返してもらう権利があるのにいつまでもその権利を行使しないでいると5年で権利が消えてしまう(完全に消えてなくなるのではありませんが、裁判に訴えても勝てないという状態になる)ということです。